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2025.01.15

令和7年度 税制改正大綱

自民党と公明党は1220日、「令和7年度税制改正大綱」を決定しました。

今回はその中で所得税に関する部分を紹介したいと思います。なお、税制改正大綱とは今後の税制改正の方針をまとめた文書のことです。ここに記載された内容はほぼ確実に実現すると言われていますが、まだ正式に法律となったものではないことにご留意ください。

さて、昨年末にニュースでも話題となりましたが、所得税ではいわゆる103万円壁が123万円に引き上げられることが示されました。令和7年分の所得税から基礎控除の控除額と給与所得控除の最低保障額をそれぞれ10万円引き上げるほか、学生アルバイトの就業調整の対応として新たに「特定親族特別控除(仮称)」が創設されます。

所得税 基礎控除等の引上げは令和7年分から適用

「基礎控除」が、合計所得金額が2,350万円以下の個人の控除額を10万円引き上げられます。

これは令和7年分以後の所得税に適用されます。ただ、給与等から源泉徴収する金額については、令和811日以後に支払う給与等からの適用となります。そのため、令和7年分の所得税の減税は年末調整や確定申告で精算されることとなります。

「給与所得控除」が、55万円の最低保障額を65万円に引き上げられます。

これまでは年収(給与収入)が1,619,000円までの場合の給与所得控除は55万円で、年収1,619,000円を超えると徐々に増加していき、年収1,900,000円で65万円となり、年収850万円で上限の1,950,000円となっていました。これが、年収1,900,000円以下の場合は給与所得控除65万円へと改正されます。年収1,900,000円を超える場合は従来と同じです。こちらは令和7年分以後の所得税に適用されます。

「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の改正は、令和811日以後に支払う給与等について適用されますので、令和7年分の源泉徴収については従来と同じ金額となります。

 

「特定親族特別控除(仮称)」として、納税者と生計を一にする1922歳で扶養控除の対象とならない親族等がいる場合には、その納税者の所得から一定の額を控除できるようになります。

すなわち、大学生のお子さんが103万円の壁改め123万円の壁を超えてしまっても、ある程度の控除を受けられるということです。令和7年分以後の所得税に適用されます。

また、控除額が一定額以上の場合には、源泉徴収の際にも扶養親族に入れることができます。こちらは、令和811日以後に支払う給与等に適用されます

今回の内容は以上です。税制改正大綱についてはまだ内容がございますので、また紹介させていただきます。

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