2024.11.20
年末年始が近づき、忘年会や懇親会などの会食に参加される方も多いことでしょう。
懇親会など飲食のための支出については、令和6年4月より交際費等の範囲から除外する飲食費の金額基準が引き上げられ、1万円以下であれば損金に算入することができるようになりました。
飲食費とは飲食等に要する費用の総額が前提
法人税の交際費課税における交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされていますが、一定の飲食費は交際費等に除外されます。
令和6年4月から、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準については、1人当たり1万円以下に引き上げられました。
例えば、業界団体の懇親会に参加するにあたり、会員となる各法人が会費1万円を支払っていたとします。
飲食費総額の通知がない場合は支出した金額で判定
一方、業界団体等の懇親会が催される場合、会員には会費の提示のみが行われることも多いと思います。
懇親会に出席する度に、会員が飲食費総額を照会することは実務上難しいことから、飲食費総額の通知がなく、かつ、その飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね1万円程度にとどまると想定される場合には、その支出した金額で判定しても問題ありません。
今回の内容は以上です。
物価高が進んでいる昨今、飲食代も高騰しております。
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